2011年11月5日土曜日

静岡県の東名下り線、路肩でパンク修理3人はねられ死亡。

駐停車禁止の高速道路で故障等のトラブルで止む無く車両を止めた場合、違反になるのだろうか?
「故障などの場合、車を本線以外の場所に移動し、停止していることを表示しなければならない」と記されております。
今回の事故は東名高速道路本線路肩で、パンクしたフロントタイヤの交換中に発生したようです。【本線以外の場所に移動・・・・・】を適応すれば、修理は出来ないことになります。
「発煙筒」や「三角表示板」などを50mほど車両の後方に置き、速やかに1キロおきに設置してある非常電話で管理者に連絡を取り二次災害の発生を予防しなければなりません。これに違反した場合は5万円以下の罰金となります。
今回の事故は不幸にも3名の尊い命を喪う結果となってしまいました。
下り線の裾野インターから沼津インターまでは9.5kmの距離があり、フロントタイヤパンクのまま走行するには厳しい。裾野バス停を通り過ぎていたのなら、管理者の指示に従って行動すれば、少なくとも命に支障を来たすような事故には事故には至らなかったのと思うのですが残念です、ご冥福をお祈り申し上げます。
もしも、私だったらこの場合いかなる行動をしただろうか?
  • 午前5時30分で混雑前。
  • 東名下り線御殿場インターから富士川までの間は、下り坂で殆ど渋滞しない。
  • 同僚も同情しているので、心強い。
  • 中型トラックで、身軽に動ける。
  • 長距離トラックの場合、一番眠くなる時間を考慮に入れる
以上のことから
  1. 道路管理者に電話
  2. 緊急停止版を掲示(発炎筒も)
  3. 路外(ガードレールの外)に出る
  4. 修理会社に連絡、救援を待つ
  5. 緊急避難所が近くにあるか否かは、管理者への電話で、キロポストを告げればインフォメーションしてくれます、近ければハザードランプを点滅しながらそこまで移動します。
皆様なら如何な去るでしょうか?

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